5-扶養の範囲内!?(個人事業編)

キジムナー

2007年03月21日 11:26

これから個人事業開始と確定申告について書いていきます!byマネージャー



目次はコチラ ⇒ 個人事業の手続き


今回は、「5-扶養の範囲内!?(個人事業編)」について書きます

興味のある方は、続きへ進んでくださいな
さて、扶養については以下の2つの概念を考慮しないといけないハズ

・所得税の扶養・・・扶養家族がいる場合に所得税から「扶養控除」が受けられる

・社会保険の扶養・・・年金、健康保険料を支払わないでよい



ココがよくわからなかったので混乱したんですが、やっとわかったハズ


詳しく見てみることにするが、以下の関係を頭にたたきこんでおこう

  サラリーマンの旦那:妻を扶養家族として養っている
  
  ※妻(個人事業主)を扶養家族としたい!!
  
  個人事業主の妻  :夫の被扶養家族として養われている


 所得税の扶養 

 これは扶養家族がいるサラリーマンの旦那に関わってきます。

 サラリーマン、事業主に扶養家族(妻や子供)がいる場合に、扶養控除
 受けられるのです。

 条件としてはいろいろあるが、

  「年間の合計所得が38万円以下の生計を共に
  する親族」


 ってのが概要となるだろうか。 詳細はコチラ ⇒ 扶養控除

 上記の条件にあたる家族を養っている場合は、
  “所得税の課税所得金額が一定額だけ控除(免除)される”ので、
    “所得税が安くなる”と言うわけだ!

 おそらく、この条件の「合計所得」と言うのは、確定申告時の課税所得額と
 同等と考えてよいだろう。



 社会保険の扶養 

 これは個人事業主の妻に関わってきます。
 
 まず大前提として国民はみんな、

   「国民年金」と「国民健康保険」に加入する
   必要がある

 ってことを念頭にいれて下さい。

 しかし学生や主婦は収入が無いので年金も国保料も収めることができないのです。

 そのような場合に、サラリーマンの夫の扶養に入ると年金と国保が免除されるんです。

 さて個人事業主の妻が夫の扶養に入る条件は

     収入(=総収入-総経費)が130万円以下

 となるのです。

 だから個人事業主の妻の収入が130万円以下の場合だと、
 夫の扶養家族となり年金や国保を支払う必要(手間)がなくなる
 のです。

 いろいろと知り合いに聞くと、「個人事業主は扶養に入れない」とか
 「扶養に入りたいんだったら開業届するな」とかと、いろいろ言われた
 のだが、社会保険庁に聞いた限りでは「個人事業主」だろうが、扶養
 には入れるとのことでした。



 ただし、年金を受領している場合や給与所得受領者(雇われている人)の場合には
 計算方法や扶養の条件が少しことなってくるので要調査

 参考HP ⇒ 沖縄社会保険庁goo相談所年金受領者の扶養



【注意事項】

税理士、社会保険事務所、県税事務所、国税事務所、インターネットで調べた情報を元に
記載しておりますが、私は専門家ではないので誤りがある場合があります。
本情報を参考にする場合は必ず専門家へ確認してください。

※本情報によって被害が発生しても、当方では一切責任を負いかねますので!あしからず!!

2007.02 時点のリンク情報
 ・国税庁  ・国税庁の税務相談室  ・e-Tax国税電子申告  ・沖縄県税務課  ・社会保険庁



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