3-確定申告する人しない人(個人事業編)
これから個人事業開始と確定申告について書いていきます!byマネージャー
目次はコチラ ⇒ 個人事業の手続き
今回は、「3-確定申告する人しない人(個人事業編)」について書きます
興味のある方は、続きへ進んでくださいな
そもそも「確定申告」とは、税金を納めるために税務署等へ1年間の所得を申告することです。
そのため利益が発生しても申告をしない方は
脱税扱いになる!
※実際未申告の方は多いけどねぇ~
そこで誰が対象かと言うと、
・事業所得者、不動産所得者
・保険の満期金を受け取った人
・マイホームを売却して利益のあった人
・株式を売却した人(特定口座は申告の必要はない)
※サラリーマンの場合は利益が20万円以上の人
くらいだろうか
また、「年間の医療費が10万円を超えた人」や「寄付した人」、「マイホーム購入者」等は申告すると税金が
戻ってくるぞ!
もちろん宝くじの当選金には税金はかからないので申告は不要!
さて、個人事業者の場合はいくらから確定申告が必要なのか!?
ズバリこんな感じでしょう
【白色申告者】
・所得税の申告義務:課税所得が1円でも発生した人
(国税事務所へ申告)
⇒ 課税所得=収入-経費-基礎控除(38万円)
・住民税の申告義務:課税所得が1円でも発生した人
(県税事務所へ申告)
⇒ 課税所得=収入-経費-基礎控除(
33万円)
※なお国税事務所へ申告すると、自動的に県税事務所へも申告が行われるため、2個所へ申告を行う必要はない
例えば「収入が100万円」、「経費が70万円」の場合は、
所得税の課税所得=100-70-基礎控除(
38万円)=-8万円
住民税の課税所得=100-70-基礎控除(
33万円)=-5万円
よって課税すべき所得がないので、確定申告は不要
また、「収入が100万円」、「経費が63万円」の場合は、
所得税の課税所得=100-63-基礎控除(
38万円)=-1万円
住民税の課税所得=100-63-基礎控除(
33万円)=
+4万円
よって、住民税だけ発生する!!よって
県税事務所へ申告へ4万円を申告する必要がある!
【青色申告者】
・所得税の申告義務:課税所得が1円でも発生した人
(国税事務所へ申告)
⇒ 課税所得=収入-経費-基礎控除(38万円)-青色申告特別控除(最大65万円)
・住民税の申告義務:課税所得が1円でも発生した人
(県税事務所へ申告)
⇒ 課税所得=収入-経費-基礎控除(
33万円)-青色申告特別控除(最大65万円)
※青色申告特別控除を受けるためには複式簿記を行う必要があるし、確定申告を出さなければ特別控除を受けられない
※なお国税事務所へ申告すると、自動的に県税事務所へも申告が行われるため、2個所へ申告を行う必要はない
例えば、青色申告特別控除65万円を受けない場合「収入が150万円」、「経費が62万円」だと
所得税の課税所得=150-62-基礎控除(
38万円)-青色控除(10万円)=
+40万円
住民税の課税所得=150-62-基礎控除(
33万円)-青色控除(10万円)=
+45円
となり、
国税事務所へ申告へ申告する必要がある。(県税事務所へは国税事務所から自動的に申告されるので申告は不要)
そうすると、
所得税は40万円に、住民税は45万円に適用された金額が請求される!!
であるが、青色申告特別控除を受けるために「複式簿記」で申告すると、最大で65万円の控除が受けられる。
よって、さっきの式はこうなる
所得税の課税所得=150-62-基礎控除(
38万円)-青色特別控除65万円=-15万円
住民税の課税所得=150-62-基礎控除(
33万円)-青色特別控除65万円=-10
万円
よって、
確定申告は必要だけど、所得税・住民税は発生しない!!
とにかくだ、まっとうなビジネスを胸はってやりたいんだったら、課税所得が発生したら申告する方がいいね
ただし、これは
「事業所得のみ発生する方」の話であって、給与所得、不動産所得、株式所得等の場合の確定申告(課税方法)は異なってくるので要注意!!!
間違っていたら、誰か教えてくださいねぇ~!!
【注意事項】
税理士、社会保険事務所、県税事務所、国税事務所、インターネットで調べた情報を元に
記載しておりますが、私は専門家ではないので誤りがある場合があります。
本情報を参考にする場合は必ず専門家へ確認してください。
※本情報によって被害が発生しても、当方では一切責任を負いかねますので!あしからず!!
2007.02 時点のリンク情報
・国税庁 ・国税庁の税務相談室 ・e-Tax国税電子申告 ・沖縄県税務課 ・社会保険庁
幸あれ! 1日1回のボランティア
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