2007年03月17日
4-各種税金の算出方法(個人事業編)
まず個人事業者が納税する税金として、、、、うぅ~ん種類的にはこんな感じです
・所得税
・住民税(都道府県税+市町村税)
・個人事業税
・消費税・地方消費税
※従業員が居ない、青色申告の場合
さて、一つ一つ簡単に見ていきます(詳細は税理士へ)
ただし、従業員を雇う場合や繰越損失(前年事業の赤字)がある場合の計算方法は若干異なってきますので、専門家へご相談を!!
所得税 
所得税は前回解説したので、簡単にいきますが、課税所得に課税される税金となります。
申告先:所轄の税務署(俗に言う確定申告のこと)
課税所得=収入-経費-基礎控除(38万円)-青色申告特別控除(最大65万円)
※「青色申告特別控除」は青色申告者のみに適用されます
住民税(都道府県税+市町村税) 
住民税も前回解説したので、簡単にいきますが、課税所得に課税される税金となります。
※所得税の計算式とちょっと違うので要注意(基礎控除額が異なる)
申告先:県税事務所
※ただし確定申告を行った場合は自動的に県税事務所へ申告される
課税所得=収入-経費-基礎控除(33万円)-青色申告特別控除(最大65万円)
※「青色申告特別控除」は青色申告者のみに適用されます
個人事業税 
個人事業税は事業を行う人すべてが対象となります。ただし事業種別により税率が異なります。
申告先:県税事務所
※ただし確定申告を行った場合は自動的に県税事務所へ申告される
課税所得=収入-経費-事業主控除(290円)
※事業税には青色申告特別控除が適用されません
まぁ、K-coの場合は不要かな!?
消費税・地方消費税 
消費税は難しい考え方がありますので難しくは説明できません。とにかく対象者は以下の方。
・基準期間の課税売上高が1000円を超える方
・基準期間の課税売上高が1000円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
※この基準期間とは、申告義務が必要かどうかを決める年度の2年前を
指します。例えば、申告義務が必要かどうかを選択する年度が平成19年度の
場合は基準期間は平成17年度になります。
申告先:所轄の税務署
※対象者は消費税の確定申告が必要です(所得税の確定申告とは別!)
計算式を超簡単に説明すると以下のとおり
課税売上高=売上-仕入
つまり、仕入時に購入した商品に対しては5%を支払っているので、その分を差し引きましょうって考え方のようです(by 無料相談時の税理士さんが言っていた)
とにかく、消費税の計算は面倒なので、コチラを参照して ⇒ TAXANSWER
【注意事項】
税理士、社会保険事務所、県税事務所、国税事務所、インターネットで調べた情報を元に
記載しておりますが、私は専門家ではないので誤りがある場合があります。
本情報を参考にする場合は必ず専門家へ確認してください。
※本情報によって被害が発生しても、当方では一切責任を負いかねますので!あしからず!!
2007.02 時点のリンク情報
・国税庁 ・国税庁の税務相談室 ・e-Tax国税電子申告 ・沖縄県税務課 ・社会保険庁
幸あれ!
1日1回のボランティア


・所得税
・住民税(都道府県税+市町村税)
・個人事業税
・消費税・地方消費税
※従業員が居ない、青色申告の場合
さて、一つ一つ簡単に見ていきます(詳細は税理士へ)
ただし、従業員を雇う場合や繰越損失(前年事業の赤字)がある場合の計算方法は若干異なってきますので、専門家へご相談を!!


所得税は前回解説したので、簡単にいきますが、課税所得に課税される税金となります。
申告先:所轄の税務署(俗に言う確定申告のこと)
課税所得=収入-経費-基礎控除(38万円)-青色申告特別控除(最大65万円)
※「青色申告特別控除」は青色申告者のみに適用されます


住民税も前回解説したので、簡単にいきますが、課税所得に課税される税金となります。
※所得税の計算式とちょっと違うので要注意(基礎控除額が異なる)
申告先:県税事務所
※ただし確定申告を行った場合は自動的に県税事務所へ申告される
課税所得=収入-経費-基礎控除(33万円)-青色申告特別控除(最大65万円)
※「青色申告特別控除」は青色申告者のみに適用されます


個人事業税は事業を行う人すべてが対象となります。ただし事業種別により税率が異なります。
申告先:県税事務所
※ただし確定申告を行った場合は自動的に県税事務所へ申告される
課税所得=収入-経費-事業主控除(290円)
※事業税には青色申告特別控除が適用されません
まぁ、K-coの場合は不要かな!?
参考 ⇒ 東京都のページ


消費税は難しい考え方がありますので難しくは説明できません。とにかく対象者は以下の方。
・基準期間の課税売上高が1000円を超える方
・基準期間の課税売上高が1000円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
※この基準期間とは、申告義務が必要かどうかを決める年度の2年前を
指します。例えば、申告義務が必要かどうかを選択する年度が平成19年度の
場合は基準期間は平成17年度になります。
申告先:所轄の税務署
※対象者は消費税の確定申告が必要です(所得税の確定申告とは別!)
計算式を超簡単に説明すると以下のとおり
課税売上高=売上-仕入
つまり、仕入時に購入した商品に対しては5%を支払っているので、その分を差し引きましょうって考え方のようです(by 無料相談時の税理士さんが言っていた)
とにかく、消費税の計算は面倒なので、コチラを参照して ⇒ TAXANSWER
【注意事項】
税理士、社会保険事務所、県税事務所、国税事務所、インターネットで調べた情報を元に
記載しておりますが、私は専門家ではないので誤りがある場合があります。
本情報を参考にする場合は必ず専門家へ確認してください。

※本情報によって被害が発生しても、当方では一切責任を負いかねますので!あしからず!!



・国税庁 ・国税庁の税務相談室 ・e-Tax国税電子申告 ・沖縄県税務課 ・社会保険庁





Posted by キジムナー at 21:47│Comments(0)
│個人事業って難しい!?
この記事へのトラックバック
青色申告にはもうひとつ、「10万円控除」という選択肢があります。え・・マジでそう...
青色申告10万控除【お得情報の豆知識】at 2007年04月24日 21:36